日本に於ける「選挙」おさらい総務省HPより引用なので間違いない
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<総務省HPより引用>
選挙の種類
「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。
国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、
選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。
任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。

<もくじ>
1.衆議院議員総選挙
2.参議院議員通常選挙
3.一般の選挙(地方選挙)
4.特別の選挙(国政/地方選挙)

<1>衆議院議員総選挙
 総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。
総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。

衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
ブロック 都道府県 定数
北海道 北海道 8
東北 青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島 13
北関東 茨城/栃木/群馬/埼玉 19
南関東 千葉/神奈川/山梨 22
東京都 東京 17
北陸信越 新潟/富山/石川/福井/長野 11
東海 岐阜/静岡/愛知/三重 21
近畿 滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山 28
中国 鳥取/島根/岡山/広島/山口 11
四国 徳島/香川/愛媛/高知 6
九州 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄 20

<2>参議院議員通常選挙
 参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。
ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。
参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。

※鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。

<3>一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方の議会)
 一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。
任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
地方公共団体の長の選挙
 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。
任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、
不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
設置選挙
 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
※統一地方選挙
 地方公共団体の長と議会の議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。
有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年からこれまで4年ごとに行われてきました。

<4>特別の選挙(国政/地方選挙)
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、
当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)
などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。
一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
補欠選挙(議員の不足を補う)
 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。
再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。
ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。

増員選挙(議員の数を増やす)
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。
※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、
任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が
定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。

上記は2021年4月8日現在の内容です。

詳細は「総務省公式ホームページをご覧ください。

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